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(B)従たる給与からはすでに所得税が源泉徴収されていますが、上記(A)の額とあわせて確定申告書を作成し、さらに(A)の年末調整で申告していなかった介護保険などを申告書に盛り込み計算したところ、「課税される所得金額」がゼロとなり、従たる給与から天引きされた所得税は全額還付される見込みとなりました

ご質問の状況では、申告するは無駄になります 扶養外したが良いでしょうか?今まで別居の母を社会保険で扶養してきました 国保にしたが確かにお得になるかもしれません



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これって、、、手遅れの状態なでしょうか?主治医は、「まあ家でのんびり過ごしてください

医師の全てではないと思いますが、診察能力が無い医師は誤診を恐れ、診断を避けて言葉を濁します 特定疾患の更新手続きをやめようと思いますが、将来、何か不都合ながあるか教えてください すぐに特定疾患の公費負担が受けてくれ、と言うかも知れません